料金不足の郵便物 (9/11修正)
2026.08.21 |Category …北上の郵便で、...
9月11日 修正加筆
いや~、間違ってたね
勉強不足だわ~
昭和22年の郵便法改正は、その後も改正が続いているのため、今の郵便法を見てもな、、、
アホだな、、、
当時の条文には、まだ二倍と書かれてました、、、、
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郵便料金料金や倍額徴収について郵便法を確認してみた
不足分につていては、旧法では2倍の料金、新法では不足分と同額を支払えば受け取ることができる
また、昭和41年の改定から、郵便物のサイズが指定され、定形と定形外の区分が導入されました
で、定形外ハガキというものは無く、定形外郵便物である、と、、、
今更だが、、、
◆旧郵便法(明治33年)
第二十五條 命令ヲ以テ定ムル場合ヲ除クノ外郵便料未納又ハ不足ノ郵便物ハ受取人其ノ不納額ニ倍ノ料金ヲ納付シテ受取ルコトヲ得其ノ納付ヲ拒ミタルトキハ差出人ニ還付シ差出人ヨリ之ヲ徴収ス
◆新郵便法(昭和22年)
第三十九条(料金未払又は料金不足の郵便物) 料金未払又は料金不足の郵便物で特殊取扱(郵便約款の定めるものを除く。)としないものは、受取人が、その未払金額又は不足金額を支払つてこれを受け取ることができる。
第五十一条(料金未納又は料金不足の通常郵便物) 料金未納又は料金不足の通常郵便物で特殊取扱としないものは、受取人が、その不納金額の二倍に相当する額の料金を納付してこれを受け取ることができる。
◆法律第八十一号(昭四一・六・八)郵便法の一部を改正する法律
第二十一条第二項を次のよう に改める。
第一種郵便物(郵便書簡を 除く。次項において同じ。)で左の条件を具備するものの料金は、重量二十五グラムまでのものにあつては十五円、重量二十五グラムをこえ五十グラムまでのものにあつては二十 円とする。
一 その表面及び裏面が長方 形で、その長方形の大きさが長さ十四センチメートルから二十三・五センチメートルまで、幅九センチメートルから十二センチメートルまでの郵便物であつて、その厚さ及びその 他の形状が省令で定める基準に適合するものであること。
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(参照)
・ 郵便法・御署名原本・明治三十三年・法律第五十四号
・郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号) 平成27年12月1日施行
・郵便法の一部を改正する法律・御署名原本・昭和四十一年・第四巻・法律第八十一号
・昭和48年版 通信白書 第4節 郵便事業の近代化合理化
・法律第百六十五号(昭二二・一二・一二)
料金不足16円? (9/11訂正)
2026.08.19 |Category …北上の郵便で、...
いや~、ご指摘いただいた通りの8円不足の倍額徴収でした。
倍額徴収でなくなったのは昭和51年の改正からでした。
ですので、昭和41年当時は、不足分の倍額徴収が行われていたことになります。
いや~、ポリポリ、、、。
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※ご意見いただきました、ありがとうございます
定形外ハガキなので普通定形郵便扱いとなり15円
7円切手貼りなので不足は8円
不足料は倍額徴収なので16円
ではないかとのことでした
計算上合いますね
改めて調べたところ、昭和23年の新郵便法施行以降、不足分のみを支払って受け取る形になったとのこと
昭和41年に藤根局が倍額徴収(追徴金)を行っていたとなれば、それはそれで、、、
はてさて
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(住所、差出人等は消去してあります)
切手は1966年シリーズ、7円の金魚
消印は櫛型印で
岩手藤根
41.10.6
前8‐12
藤根局の不在印
10月6日
配達員印 髙完
藤根局の未納不足印
16円
16円領収書付き
藤根局内の投函-当日配達で不在で料金不足
再配達して?、不足料金の支払い
と、なかなかですな
ですが、不足16円ということは、切手7円と合わせて23円となりますが、、、計算ミス? (←ミスじゃないです(9/11))
昭和41年7月1日に郵便料金が改定されています
通常ハガキは7円
定形郵便物25g以内 15円
定形郵便物50g以内 20円
定形外郵便物50g以内 25円
うーん、どれにも当てはまらない、、、、
ホントに計算ミスなら、なかなかのシロモノですかな、これ
※って、書いちゃいましたが、正当な徴収なので普通のモノでした(9/11)。
いやいや、こっばずかしい、、、。
風景印 相生郵便局(兵庫)
2026.08.18 |Category …郵便で、…
相生郵便局
使用開始日 1994年6月20日
相生市の市の木「椿」の花を枠に、左上に養殖の相生牡蠣の水揚げ、右上に羅漢の里のコテージ、下にペーロン競漕が描かれている。
市木は、市制35周年に一般公募により制定(昭和52年10日1日)
相生牡蠣は種付けから半年で身が大きく育ち、水揚げは12月から2月、2月には相生かきまつりが開催されている。
コテージは相生市立ふるさと交流館にある宿泊施設で、交流館は農林業体験の地域交流拠点として平成16年に設置されている。
ペーロン競漕は中国戦国時代に起源を持ち、長崎に伝来(1655年)した後、相生市にも伝わったもので、夏の伝統行事となっている。
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(参照)
・相生市の市花・市木・市章・市旗・市歌
・相生牡蠣とは
・羅漢の里/ふるさと交流館
・相生ペーロンの歴史と由来
(動画)

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