電氣扇案内
◎電氣扇(ファンモーター)の効用
酷暑の候伝奇扇を御便下さい
室内忽ち涼風颯々起臥座作爽快を覺え轉地避暑等不用の金子と時間を費す必要はありませぬ
又來客等は殊に一層の愉快を感じます
◎電氣扇の書類
一、電氣扇は左の種類及び區別に依り其使用の御申込に應じます
○種 類 卓上用天井用 十二吋及十六吋電氣扇
○定 時 毎年六月二十日より九月廿日まで參箇月間
○臨 時 臨時御入用に應じ日數を定め使用するもの
◎使用料及び損料
一、電氣扇使用料金は左の通り申受けます
種類\區別 |
台 數 |
定 額 使 用 料 |
臨時使用料 |
晝 夜 間 |
夜 間 |
十二吋 |
一 |
五、〇〇〇 |
三、五〇〇 |
〇、三〇〇 |
一六吋 |
一 |
六、〇〇〇 |
四、〇〇〇 |
〇、四〇〇 |
但し一戸内に於て二台以上及大なる電氣扇を御使用の場合は御相談の上夫々料金の割引を致します
二、御貸上の電氣扇に對しては左の損料を申受けます
種類 \ 區別 |
台 數 |
晝 夜 間 |
夜 間 |
十二吋 |
一 |
五、〇〇〇 |
四、五〇〇 |
一六吋 |
一 |
六、五〇〇 |
六、〇〇〇 |
◎雑則
一、電燈線及び電力線の架設なき箇所に於て御使用を申込まるゝ時は其費用の全部又は幾分を申受けます
二、定額料金の御支拂の電燈需要者は其器具を利用し夜間電氣扇を御使用なさる事が出來ます
三、電氣扇の種類を變更したる時は其料金は六月二十日より九月二十日迄三箇月間の日數に依り日數計算を致します
四、定時使用料及損料は使用の初及終の二囘に申受け臨時使用料は其都度申受けます
五、需要者の都合に依り休止又は廢止さらるゝも其使用料及損料は申受けます
但し天災事變又は臨時故障の爲晝間若くは夜間のラ全部送電することの出來ぬ場合は其日數間日割を以って使用料を計算致します
六、毎月一日拾五日は晝間に限り送電を休止致します
七、本案内に抵觸しない限り當會社電燈案内及電力使用規定を準用致ます
◎附則
一、活動寫眞用電力料は左の通り申受けます
○一囘金五圓
○繼續二囘以上は毎囘金四圓
本案内の規定は大正七年貳月壹日より實行するものに候
岩手縣和賀郡黑澤尻長
黑澤尻電氣株式會社
電話五番
◎御申込の手續
電燈點火其他御望の方は弊社所定の申込用紙に夫々御書入れ御捺印の上御申込下さるか又は御使なり電話「ハガキ」等にて本社營業係或は最寄出張所へ御申込下されば直ぐ係員を伺はせ御取付の場所を取極め御好の器具の選定等一切の御相談に應じ取附は御申込の順序に從ひ精々迅速に取運ます若し御借家に新増設の場合は家主の承諾を得て御申込下さい
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