一、元祿十二年卯の十二月四日に御新田町肝入甚右衛門拙者所へ参り申候は、貴殿支配六右衛門と申者御法度の小松きり持參申候を見付申候間、御披露可申と申候。拙者存候は大分の儀に候間、内々にて相濟申度と存、久兵衛頼み同五日に甚右衛門方へ申遺し候へば、貴殿御披露被成候へは大分の事に罷成被候間、見付不申分に被成、拙者に免じ被下度と詑仕候へは内々にてかんにん仕くれ申候。其内五人組合へ渡置申候。然は五人組合之者共、右六右衛門毎々より不調法者に御座候間、組合に不仕、其上御町拂被下度と申願にて書付壹通相出し申候。就て六右衛門殿、庄助殿へ御披露右之段申上候、兼て不調法、其上五人組合へ入不申と申上げ候へば、其通にて置申事成間敷くと御相談にて、花卷へ庄助殿同九日に御出被成候。然は組合手形上げ其上拙者に未書仕候而上げ候樣にと被仰付、八日之日付手形指上げ申候へば、同十八日の晩七ツ時分、六右衛門、庄助殿、孫八所へ組合之者共つれ參り候樣にと被仰付、即時罷上り候へば、直に組合之者共に被仰出候は、其方共六右衛門儀申上候願之通りに被仰付候間、以來御領分へ參候ははうちはなしに仕候筈に被仰付候由申拂候樣にと被仰付候、即時暮六つ時分に追立、鬼柳御境目ますがたにて遂戻申候、組合庄吉かはりに六兵衛、三五郎、長四郎、重助、惣兵衛、左之助遂申候。
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