○従量燈(メートル燈)
一、従量燈は一戸内に於いて取附燈數拾五燈以上燭光(しよくこう)數百五拾燭光以上の需要家にして内線賣渡しの場合に限り御需に應じ可申候
二、従量燈の點火料は一「キロワット」時に付金拾八銭の割合を以つて其料金を可申受候(もうしうくべくそうろう)
壹燈平均壹箇月の御使用料一「キロワット」時未満なる時又は全く御使用無き場合に於いても壹燈に付き壹箇月金参拾銭の最低料金を可申受候
三、従量點火料の計算
○御使用電量は暼社係員毎月貳拾壹日に出張し査定したる日を基點として貳拾日迄の分を計算可致候(いたすべくそうろう)に付其節は是非御立會査定の御使用量を御認め置願上候(おんみとめおきもうしげそうろう)若(も)し御立會無之場合(おんたちあいこれなきばあひ)は御認め下されたるものと可致候
四、電量計弊社に於いて御貸上の分に對し左の損料を可申受候
五アンペア迄 壹箇月壹個に付き 金 五拾銭
拾アンペア迄 仝 金 八拾銭
二拾五アンペア迄 仝 金 壹圓
五拾アンペア迄 仝 金 壹圓貳拾銭
百アンペア迄 仝 金 壹圓五拾銭
五、料金の御支拂(おんしはらい)
○從量燈に係る料金は前月(まいつき)貳拾壹日より其月貳拾日迄の分を毎月末迄に御支拂願上候
備考 一「キロワツト」時は
五 燭光 壹箇を約 百五拾時間
拾 燭光 仝 八拾時間
拾六燭光 仝 五拾時間
點火し得る電量に御座候(ござそうろう)
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